自己破産するメリットについて説明します。

自己破産するメリット

自己破産するメリット

自己破産するメリットについて説明します。
自己破産する最高のメリットが、債務が免除された上、借金が原則全部消えることです。(税金・社会保険・公共料金・ギャンブル・損害賠償など除く。)
裁判所に破産申立てを行い、受理された時点で、受理票が交付、金融業者他債権者の取立てが規制されることになるメリットがあります。


自由財産とは、差押禁止動産のことです。破産手続開始決定後でも債権者が差押さえ不可、破産者のみが自由に管理、処分できる財産です。
自由財産は、現金では99万円以下・預貯金は20万円以下です。差押禁止財産として家財道具等日常生活も守られ、債権者からの取立てから生活が守られます。
借金が消えて、債権者の厳しい取立てが禁止されます。自殺や夜逃げなど不安な将来を考える必要もなくなり、新しい生活をスタートさせることができるのです。